10月15日付で、厚生労働省は「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」の一部改正を行いましたので、お知らせいたします。

感染防止対策の徹底を前提に施設での面会一部緩和を、地域における発生状況、都道府県等が示す対策の方針等を踏まえ、管理者が制限の程度を判断することとされています。参考としてください。

 

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)一部改定

別紙